岡山県共済協同組合は「火災共済」「休業対応応援共済」「まごころ共済」「傷害共済・医療共済」などの各種共済事業を通じて、県内中小企業の経営者と従業員の暮らしに安心を提供しています。

岡山県共済 岡山県共済協同組合

TEL.086-222-6648  FAX.086-222-6649

火災共済

火災はもちろん火災以外の事故から住宅、店舗、事務所、
工場、倉庫等を守り、安心づくりのお手伝いをいたします。

建物、家財、什器・備品、機械・設備、商品・製品が共済の対象となります。

※1 住宅物件:単に住居のみに使用される建物、屋外設備、装備及びこれらの収容家財をいいます。
※1 普通物件:普通火災共済で、住宅物件および工場物件に該当しないものをいい、総合火災共済でいう非住宅物件も同様です。
※2 工場物件:作業人員常時50人以上、動力50kW以上、電力100kW以上使用のいずれかに該当する場合を工場物件といいます。

 

お支払いの対象となる事故

共済種類・補償範囲

臨時費用

残存物取
片付費用

失火見舞
費  用

修理付帯
費  用

損害防止
費  用

1

火災

失火やもらい火による火災
消防活動による水濡れ、破壊等を含みます。

普通火災共済Ⅱ(住宅物件・普通物件) 普通火災共済 (住宅物件・普通物件) 総合火災共済 (住宅物件・普通物件) 普通火災共済 (工場物件)
2

破裂または爆発

ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき

3

落雷

落雷による衝撃または異常電流によって触接損害害が生じたとき

※1

 
4

風災・雹災・雪災

台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹災、または豪雪、雪崩による雪災によって、共済の対象の損害の額が20万円以上になったとき

※2

       
5

物体の落下・飛来・衝突

建物の外部から物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどによって損害が生じたとき

※3

         
6

水濡れ

給排水設備の事故による漏水、放水、溢水または他の戸室の事故によって水濡れ損害が生じたとき

※4

         
7

騒擾・集団行動などに伴う暴力行為、労働争議

デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき

※5

         
8

盗難

家財や設備・什器等の盗難、または盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき

※6

               
9

水災

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき

   

※7

         

※1 建物のみのご契約では、建物内部収容の家財、設備、機械、什器・備品、商品・製品等の損害は補償されません。

※2 1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。

※3 工場物件の場合は航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突等で共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき

※4 工場物件の場合は給排水設備の事故による漏水、放水、溢水によって損害が生じたとき

※5 工場物件の場合は共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき

※6 預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき

※7 水害共済金補償特約を付帯した場合

web約款

▲ページトップ